a boundary line between the two lands

家の周りは、20数年前に後から分譲された建物ばかりだ。
坂の下の家は庭がなく、駐車場だけだ。
そのすぐ下の家は、
民法 第234条【境界線付近の建築の制限】
1項「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を
保たなければならない」の最小の距離で建築され、出窓がある。

先日、家の境界線を越境する枝で揉めて、
造園業者に撤去作業を依頼した。
そして、翌々日に隣地境界線の越境枝撤去作業をした。

民法 第233条【竹木の枝の切除及び根の切取り】
1項「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、
その枝を切除させることができる」
2項 「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」
これは、よく相談コーナーに出て来る法律だ。

前から、何か事があると警察を呼ぶ隣家で、近所付き合いはまったくない。
枝が飛んで来て、車に傷がついたとか言掛りをいう。
駐車場に屋根を付ければ早いはずだが、
駐車場の幅一杯に型の古い外車を野ざらしにしている。
とにかく、自分の言い分しかない。

仮にその枝がどこから来たのか証明出来なければ、
火災保険の個人賠償保険特約で保険金の請求は出来ない。
自動車保険の車輛保険で修理可能だろう。
裁判沙汰にしても時間と金がかかるだけだ。

今、すごく風通しの良い庭になって、目隠しがない。
白い花がこれから咲く、泰山木(タイサンボク)は、
屋根下高さに切られ、枝をかなり剪定した。
今年はもう花が咲かないだろう。

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